ベトナムでの駐在事務所の名称ですが、英語表記では型が決まっております。
『The Representative office of ~(会社名)in (ベトナムの都市名:例ホーチミン市なら) Ho Chi Minh City』
となっていますので、法人名とは違い、他の名称は出来ませんので御注意ください。
また、駐在事務所印鑑には、本社の社名+国名のベトナム語(日本なら NHAT BAN)と付きます。
こちらも名称の申請の際に、注意が必要です。
【e-mail相談】
info@propolifevietnam.com